コ−ルN規約 第一章 総 則 第1条(名称) 1、本合唱団を「コ−ルN」(以下、本団という)と称する。 2、国外での名称を「Chor N」と称する。 第2条(目的) 1、合唱活動およびその技術の向上に励むことを目的とする。その目的を果たす中で各団 員の尊厳を尊重し、友愛の精神に基づき団員間の親睦を図る。 2、合唱およびそれに準ずる活動により近隣、地域、団員の郷里および同窓校への貢献を 図る。 第3条(事業) 1、本団は次の事業を行う。 @ 合唱のための定期あるいは臨時の練習 A 各種演奏活動 B その他、本団で必要と認められた事項 第4条(事業年度) 1、本団の事業年度は毎年11月1日から次年10月31日までとする。 第二章 団 員 第5条(団員資格) 1、本団の規約を理解承諾し、入団を希望したものの中から、本団が認めた者をコールN 団員(以後「団員」と称す)とする。 2、団員は団員の名簿を受け取り、メーリングリスト等の通信手段により、団内の情報を 共有することができる。 3、団員は本団主催の練習および演奏会に参加することができる。 4、団員は第7条に定められる方法で休団することができる。休団中の団員は、別途細則 に定める方法で随時団の活動に参加することができる。 第6条(義務) 1、団員は定められた活動に参加しなければならない。 2、団員は別に定める会費を納入しなければならない。 3、団員は合唱活動以外、細則に定める維持運営のための活動に参加しなければならない。 4、団員は適時団員募集にできるだけ努力するものとする。 5、団員は健康に留意し、積極的な態度をもって活動しなければならない。 6、本団の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしてはならない。 7、団の活動に際し、団の許可なく個人的に金銭の授受、借用をしてはならない。 8、活動中持ち場を離れる際は、必ず他の団員にその旨を伝えなければならない。 9、伝染する病気、泥酔状態など練習に適さない状態で活動に参加してはならない。 10、団が貸与されたものに対して、破損あるいは紛失をしないよう心掛けなければなら ない。 11、団の活動を妨げたり、他の団員の人格、心や体を傷つける言動もしくは性的言動に よって団の風紀環境をみだすような行為をしてはならない。 12、全ての団員は法律を遵守しなければならない。 13、前各号のほか、これに準ずる団員としてふさわしくない行為をしてはならない。 第7条(入団・休団・復帰・退団) 1、入団希望者は随時団長宛ての「入団願い」を提出することができ、これを受けた役員 会の承認を得ることで団員となる。 2、団員は細則2条に従い団長宛ての「休団届」を提出することで、休団することができ る。 3、団員は団長宛ての「退団届」を提出することで退団することができる。 4、一度退団あるいは休団しても、団長宛ての「復帰届」を提出することで、以後団員と して復帰することができる。 第三章 役 員 第8条(役員) 1、本団には次の役員、全9名を置く。 @ 団長 1名 A パ−トリ−ダ− 4名 ソプラノ、アルト、テナー、バス各1名 B 会計 2名 正会計、副会計 各1名 C 事務局 2名 事務局長、事務副長 各1名 第9条(役員の任務) 1、各役員の任務は次のとおりとする。 @ 団長 団長は、本団の代表であり団務を総理し、執行する。 A パートリーダー パートリーダーは各パートの代表として活動の円滑を図り、担当 パートの技術向上に尽力する。 B 会計 会計は第六章に定められた業務の執行を行う。 C 事務局 事務局は第七章に定められた業務の執行を行う。 第10条(役員の選任と任期) 1、役員は総会で選任され、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 2、任期満了と辞任の場合、その役は解かれる。 3、各役員が不在となった場合、事務局は速やかに後任の候補を推薦し、総会に諮り後任 者を決定しなければならない。 4、各役員が不在となった場合、後任が選出されるまで暫定的に以下に示すものが代理 となる。 @ 団長は事務局長 A 事務局長は事務副局長 B 事務副局長は事務局長 C ソプラノパートリーダーはアルトパートリーダー D アルトパートリーダーはソプラノパートリーダー E テナーパートリーダーはバスパートリーダー F バスパートリーダーはテナーパートリーダー G 会計係は副会計係 H 副会計係は会計係 第四章 会 議 第11条(総会) 1、総会は本団の最高決議機関であり、団員のみで開催される。年1回定期総会を、また 団員が求め団長が必要と認めた時に臨時総会を開催でき、いずれの場合も事務局長 が招集する。 2、総会は次の事項を審議し決定する。 @ 年度活動の報告 A 会計の報告 B 役員の任免。(ただし、団員としての除籍ではない。) C 次活動の方針 D 予算の決定 E 規約の改正 F 団員の除籍判定 G その他総会が必要と認めた事項 3、総会は団員の2分の1以上の出席をもって成立し、その過半数で決定される。 4、臨時総会は団長が必要と認めた場合、文書による持ち回り会議を可能とする。 @ 文書の代わりに電子通信文書でも可能とする。この場合も団員の過半数が意思 を示すことで成立とし、その過半数で決定される。 第12条(役員会) 1、役員の求めに応じ、団長が必要と認めた場合、役員会を招集することができる。 2、役員会は次の事項を審議し決定する。 @ 年度予算に応じた詳細費用の決定。 A 団員の入団判定。 B 長期欠席届(会費減免措置)の認定 C 各演奏会等に際し、団員以外の出演者の選任。 D その他役員が必要と認めた事項。ただし、総会の審議事項に重複する場合は 総会を優先する。 3、役員会は役員全員の出席をもって成立とし、その過半数で決定される。ただし他役員 への委任状があれば出席とみなす。 4、役員会は団長が必要と認めた場合、文書による持ち回り会議を可能とする。 @ 文書の代わりに電子通信文書でも可能とする。この場合役員全員が意思を示す ことで成立とし、その過半数で決定される。 第五章 練 習 第13条(練習) 1、本団は定期練習をもつ。また、指導者の要請並びに役員会の決定により、臨時に練習 をもつことができる。 第六章 会 計 第14条(経費の支弁) 1、本団の経費は、団員から定期的に徴収する会費及び他からの寄付金、その他の収入を もってこれに充てる。 2、予算・決算は、本団の総会の議決を経て承認される。 3、会費の金額は別途細則に定める。 第15条(財産の管理) 1、本団の資産及び負債は会計担当者が管理し、団長・事務局と連帯してその責に任ずる。 第16条(会計監査) 1、会計は1年間の会計報告をし、会計監査を受ける。 第17条(会計年度) 1、会計は事業年度に等しいこととする。 第七章 事 務 局 第18条(事務局業務詳細) 1、合唱指導者および伴奏者との契約を統括する。 2、前記1、項に伴い指導者、伴奏者のスケジュール調整を行う。 3、団長との連絡を取り、総会および役員会の招集実務を行う。 4、団員の名簿を把握し、団員に対し発行する。 5、その他、当団の運営に必要と思われることを統括する。 第19条(各種係) 1、事務局の下部組織として以下の係を設置する @ 書記係 総会あるいは役員会における議事録の作成をする。 A 広報係 演奏活動および団員募集のための作業を行う。 B 場所取り係 人員を手配し、練習場所の確保を行う。 C 楽譜係 演奏および練習時に必要な楽譜を団員に提供する。 D ML係 団員間の連絡網の管理を行う。 E イベント係 打ち上げ等イベントを統括する。 F 衣装係 演奏活動のため必要とする衣装に関する一切を行う。 G その他の係 上記以外に必要と認められる場合、暫定的に係を設置することが できるものとする。 2、各種係は事務局が推薦し、当人および総会で認められた者をその任とする。 3、各種係の任期は事務局の判断に委ねるものとする。 付 則 (1)この規約は2002年6月15日より施行する。 (2)最初の会計年度は、2002年4月1日より2003年3月31日までとする。 (3)2006年12月2日改訂。 (4)2007年3月6日改訂。 (5)2008年4月11日改訂。 (6)2018年7月1日改訂。 以上 細 則 第1条(休団中の団員が免れる、本団の維持運営のための団員の役務) 1、役員 2、週番 @ 週番は週替わりの当番制とする。 A 練習場所貸し出し当日に要する手続き、鍵および借入機材等の管理の一切。 B 練習当日の次第の管理(タイムキーパー)。 ・指導者への練習の開始および休憩、練習終了の通知。 ・指導者へ提供する飲み物の手配。 ・練習前の準備運動の一切。 C 週番報告書の作成 ・練習当日の要点をまとめる。 ・翌週担当の先生、練習場所、時間、練習内容を記入。 D 週番報告書の配信 ・翌週できるだけ早くコールN事務通信MLで皆に報告する。 3、練習場の場所取り当番 @ 場所取り係の指示で輪番とする。 A 翌月の練習場所確保のための抽選会に出席する。 4、事務局の組織である係 第2条(休団) 1、事情により3ヶ月以上欠席する場合は、3月末あるいは10月末までに休団届を出 すことで4月あるいは11月から休団することができる。休団からの復帰は、復帰届 を出すことで随時可能とする。 2、休団時には団員の資格は継続される。ただし、演奏会の参加には役員会の承認を得る こととする。 3、休団中の会費および本団維持運営のための団員の役務は免除される。 4、休団時、練習に参加することは可能とする。この場合細則7条に示す所定の会費を 支払うこととする。ただし、演奏会への参加費用はその都度役員会により決定される。 第3条(欠席および早退、遅刻) 1、練習を休む時および早退、遅刻が予定されているものは、練習開始前までにML等で 団の何某かに伝えることとする。 2、1ヶ月間以上練習に参加できない時は、「長期欠席届」を出すこととする。 3、「長期欠席届」が提出された後、役員会の承認があれば次月より会費を半額とするこ とができる。やむを得ない事情があり「長期欠席届」の提出ができない場合でも、役 員会の承認があれば会費の減免を受けることができる。 4、「長期欠席届」は電子文書でもこれを認めるものとする。 第4条(退団) 1、活動参加が不可能となった場合は、連絡の上退団できる。 2、退団した者は名簿から外れると同時にMLおよび団の通信からも外れる。 3、退団からの復帰は、復帰届を出すことで随時可能とする。 第5条(除籍) 1、本団規約第二章第6条に示す団員の義務に背き、団の存続に重大な不利益をもたら すと役員会で認められた者は、総会で除籍判定にかけられる。そこで認定された場合 その者は除籍となる。 2、除籍となった者は名簿から外れると同時にMLおよび団の通信からも外れる。 第6条(練習) 1、練習日は原則として土曜日とする。練習場所は千代田区内の施設とし、時間は 原則として午前9時半から12時または午後2時より5時とする。 (2)練習開始時間の5分前には始められる態勢を整えておく。 (3)週番を決め、その週の練習内容をまとめた週番報告をメ−ルかFAXで知らせ る。 第7条(会費) 1、会費は5,000円/月とし、月末までに翌月分を前納する。 2、休団中の団員は1回の参加につきその都度2,500円を納入する。 3、必要に応じて総会で認められた場合、臨時に集金を行うことができる。 第8条(入団) 1、入団希望者は無料で練習を見学することができる。 2、月の途中で入団した場合、当月の会費は免除される。 第9条(メ−リングリスト(以下MLと記す)) 1、本団は以下に示す2つのMLを持つ。 @ コールN事務連絡ML ・参加者は指導者およびピアニスト、団員、休会中の団員。 ・通信内容は事務局からの重要通達事項・先生方からの通信・週番報告。 ・上記以外の内容は送信してはならない。 A ハイホーML ・参加者は団員、休会中の団員。 ・通信内容は団員間の親睦も含めた相互連絡網。 ・モラルをもってすれば内容は問わない。 2、メ−ルアドレスを持っている団員は、上記MLに加入しなければならない。 3、「コ−ルN」の連絡はフリ−メ−ルにより行い、アドレスを持っていない団員には電話 かFaxにより連絡される。 4、休団中の団員もMLに加入するが、退団および除籍となった者はこれから外れる。 第10条(臨時総会における文書あるいは電子文書による持回り会議) 1、文書あるいは電子文書による持回り会議は以下の要件を満たすこととする。 @団長がその必要性を認めたものであることとする。 A団長は当持ち回り会議を統べる議長を選任し、選ばれた議長は以下の要件が満た されるよう統括運営することとする。団長が議長となることは妨げない。 B発案者が会議参加者全員に争点を明確に掲げることとする。 C自由に論ずるに足る時間と環境が提供され、そのことが明示されることとする。 DCの期間終了後、議長が論点をまとめ、全員に賛否を問うこと。ただし、同時に複 数項を問うてもよいこととする。 E団員の半数がこれにそれぞれ応えることで会議は成立し、その半数が賛同したこ とでそれぞれが決議されるものとする。 第11条(その他) 1、この細則は本団規約施行日より実施する。 以上 8 入団願 コールN 団長 神尾和憲 殿 私は、貴団の規約を重んじ、入団を希望いたします。 年 月 日 住所 氏名 メーリングリストに登録するメールアドレス 電話番号 休団届(ビジター団員届) コールN 団長 神尾和憲 殿 私は、 という事情により 年 4・11 月から休団いたします。 よろしくおねがいいたします。 ※ いずれかの月を選んで囲んでください。 年 月 日 住所 氏名 退団届 コールN 団長 神尾和憲 殿 私は、都合により 年 月から退団いたします。 よろしくおねがいいたします。 年 月 日 住所 氏名 長期(1ケ月以上)欠席届 コールN 団長 神尾和憲 殿 私は、 という事情により 年 月から長期欠席いたします。 会費の減免をよろしくおねがいいたします。 年 月 日 住所 氏名 団復帰届 コールN 団長 神尾和憲 殿 私は、 年 月から団員として復帰いたします。 よろしくおねがいいたします。 年 月 日 住所 氏名